名称および事務局 | |||
第1条 | 本会は、愛知県小中学校長会と称し、事務局を愛知県教育会館内に置く。 | ||
目 的 | |||
第2条 | 本会は、愛知県公立小・中学校の連絡を密にし、義務教育の振興を図るを目的とする。 | ||
事 業 | |||
第3条 | 本会は、教育の目的を達成するため、次の事業を行う。 | ||
1 | 教育に関する研究・調査 | ||
2 | 教育に関する世論の喚起 | ||
3 | 教職員および児童生徒に関する事項 | ||
4 | その他本会の目的達成に必要な事業 | ||
組 織 | |||
第4条 | 本会は、尾張小中学校長会、三河小中学校長会をもって組織する。 本会に小学校部、中学校部を置く。 |
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役 員 | |||
第5条 | 本会に次の役員を置く。 | ||
1 | 会長(1名)本会を代表し、会務を統理する。 | ||
2 | 副会長(4名)会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。 | ||
3 | 部会長(小・中各1名)部を代表する。 | ||
4 | 常任委員(若干名)常任委員会を構成する。 | ||
5 | 評議員(若干名)評議員会を構成する。 | ||
6 | 理事(若干名)事務を分掌し、理事会を構成する。 | ||
7 | 地域代表(8名)各地域(尾張・三河、以下同じ)を代表し、地域代表者会を構成する。ただし、地域の実情に応じて増員することができる。 | ||
8 | 郡市代表(若干名)各郡・市を代表し、郡市代表者会を構成する。 | ||
第6条 | 本会の役員は、次の方法により選出する。 | ||
1 | 会長・副会長は、会員中より常任委員会がその候補者を選考し、評議員会において選出し、総会の承認を得る。 | ||
2 | 部会長は、小・中各部の会員中より選出する。ただし、副会長で兼ねるを原則とする。 | ||
3 | 常任委員は、評議員中より選出する。 | ||
4 | 評議員は、各郡・市において選出する。 | ||
5 | 理事は、会長が委嘱する。 | ||
6 | 地域代表は、各地域より選出する。小・中各2名、地域の会長・副会長を含むを原則とする。 | ||
7 | 郡市代表は、各郡・市の校長会長をもってこれにあてる。 | ||
第7条 | 役員の任期は、1か年とする。ただし、重任を妨げない。 補充役員は、前任者の残任期間とする。 |
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会 計 監 査 | |||
第8条 | 本会に会計監査(2名)を置き、会計を監査する。 各地域より(1名ずつ)選出し、総会の承認を得る。任期は、役員に準ずる。 |
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顧 問 | |||
第9条 | 本会に顧問を置くことができる。 顧問は、常任委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。 |
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会 議 | |||
第10条 | 本会は、次の会議を開く。 | ||
1 | 総会 毎年1回開催し、重要議事を議決する。必要に応じ、臨時に開くことができる。ただし、やむを得ざる場合は評議員会をもってすることができる。 | ||
2 | 評議員会 議案を審議し、議決することができる。 | ||
3 | 常任委員会 重要議事を審議する。 | ||
4 | 理事会 事務を協議し、議案を作成する。 | ||
5 | 小・中学校部会 小・中学校部の重要事項を協議する。 | ||
6 | 地域代表者会 地域相互の連絡調整について協議する。 | ||
7 | 郡市代表者会 郡・市の連絡について協議する。 | ||
第11条 | 会議は、原則として構成員の過半数をもって成立する。 議事は、出席者の過半数をもって成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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専門委員会・部会 | |||
第12条 | 本会の事業を遂行するため、次の専門委員会・部会を置く。 | ||
1 | 専門委員会 | ||
・法制委員会 | ・教育条件委員会 | ||
・学校経営委員会 | ・進路委員会 | ||
・保健体育委員会 | ・福祉安全委員会 | ||
・給食委員会 | ・生徒指導委員会 | ||
・特別支援教育委員会 | |||
2 | 部会 | ||
・広報部会 | |||
3 | その他会長が必要と認めた場合は、常任委員会に諮り、特別の委員会を設けることができる。 | ||
会 計 | |||
第13条 | 本会の経費は、会費・助成金およびその他の収入をもってこれにあてる。 会費は、総会の決議によりこれを定める。 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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規 約 の 改 正 | |||
第14条 | 本規約は、総会の決議を経てこれを改正する。 | ||
付 則 | |||
第1条 | 本会は、必要により別に内規を設ける。 | ||
第2条 | 本規約は、平成29年4月1日よりこれを施行する。 |
愛知県小中学校長会規約
昭27・4改正 昭33・6改正 昭35・5改正 昭39・4改正 昭42・4改正
昭53・2改正 昭57・5改正 平 8・5改正 平13・5改正 平20・5改正
平22・5改正 平23・5改正 平28・5改正