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校長会規約

規約

 
  名称および事務局
第1条 本会は、愛知県小中学校長会と称し、事務局を愛知県教育会館内に置く。
  目        的
第2条 本会は、愛知県公立小・中学校の連絡を密にし、義務教育の振興を図るを目的とする。
  事        業
第3条 本会は、教育の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 教育に関する研究・調査
2 教育に関する世論の喚起
3 教職員および児童生徒に関する事項
4 その他本会の目的達成に必要な事業
  組        織
第4条 本会は、尾張小中学校長会、三河小中学校長会をもって組織する。
本会に小学校部、中学校部を置く。
  役        員
第5条 本会に次の役員を置く。
1 会長(1名)本会を代表し、会務を統理する。
2 副会長(4名)会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 部会長(小・中各1名)部を代表する。
4 常任委員(若干名)常任委員会を構成する。
5 評議員(若干名)評議員会を構成する。
6 理事(若干名)事務を分掌し、理事会を構成する。
7 地域代表(8名)各地域(尾張・三河、以下同じ)を代表し、地域代表者会を構成する。ただし、地域の実情に応じて増員することができる。
8 郡市代表(若干名)各郡・市を代表し、郡市代表者会を構成する。
第6条 本会の役員は、次の方法により選出する。
1 会長・副会長は、会員中より常任委員会がその候補者を選考し、評議員会において選出し、総会の承認を得る。
2 部会長は、小・中各部の会員中より選出する。ただし、副会長で兼ねるを原則とする。
3 常任委員は、評議員中より選出する。
4 評議員は、各郡・市において選出する。
5 理事は、会長が委嘱する。
6 地域代表は、各地域より選出する。小・中各2名、地域の会長・副会長を含むを原則とする。
7 郡市代表は、各郡・市の校長会長をもってこれにあてる。
第7条 役員の任期は、1か年とする。ただし、重任を妨げない。
補充役員は、前任者の残任期間とする。
会  計  監  査
第8条 本会に会計監査(2名)を置き、会計を監査する。
各地域より(1名ずつ)選出し、総会の承認を得る。任期は、役員に準ずる。
顧        問
第9条 本会に顧問を置くことができる。
顧問は、常任委員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
会        議
第10条 本会は、次の会議を開く。
1 総会 毎年1回開催し、重要議事を議決する。必要に応じ、臨時に開くことができる。ただし、やむを得ざる場合は評議員会をもってすることができる。
2 評議員会 議案を審議し、議決することができる。
3 常任委員会 重要議事を審議する。
4 理事会 事務を協議し、議案を作成する。
5 小・中学校部会 小・中学校部の重要事項を協議する。
6 地域代表者会 地域相互の連絡調整について協議する。
7 郡市代表者会 郡・市の連絡について協議する。
第11条 会議は、原則として構成員の過半数をもって成立する。
議事は、出席者の過半数をもって成立し、可否同数のときは議長の決するところによる。
専門委員会・部会
第12条 本会の事業を遂行するため、次の専門委員会・部会を置く。
1 専門委員会
  ・法制委員会 ・教育条件委員会
  ・学校経営委員会 ・進路委員会
  ・保健体育委員会 ・福祉安全委員会
  ・給食委員会 ・生徒指導委員会
  ・特別支援教育委員会  
2 部会
  ・広報部会  
3 その他会長が必要と認めた場合は、常任委員会に諮り、特別の委員会を設けることができる。
会        計
第13条 本会の経費は、会費・助成金およびその他の収入をもってこれにあてる。
会費は、総会の決議によりこれを定める。
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
規 約 の 改 正
第14条 本規約は、総会の決議を経てこれを改正する。
付        則
第1条 本会は、必要により別に内規を設ける。
第2条 本規約は、平成29年4月1日よりこれを施行する。

愛知県小中学校長会規約
昭27・4改正    昭33・6改正    昭35・5改正    昭39・4改正    昭42・4改正
昭53・2改正    昭57・5改正    平  8・5改正    平13・5改正    平20・5改正
平22・5改正    平23・5改正    平28・5改正

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